退職

【金額計算方法あり】第二新卒でも失業保険はもらえる?

失業保険とは、会社を退社してから、次の仕事が見つかるまでの間、生活費として受け取ることが出来る手当てです。しかし、失業保険を受け取るには受給資格が必要になり、誰でも受給出来るわけではありません。

今回の記事では、失業保険の説明や受給資格について説明していきます。また受け取ることが出来る金額の計算方法についても説明していきます。

そもそも失業保険とは?

失業保険とは、会社都合での退職だけではなく、自己都合での退職の場合でも雇用保険に加入していれば、次の仕事が見つかるまでの生活費としてもらうことが出来る手当のことです。失業手当などと言われることもあります。

雇用保険とは、企業で働く労働者の雇用の安定と促進を目的とした制度です。失業して収入が途絶えてしまうと、目先の収入を優先してしまい妥協した企業への就職をしてしまうようなことが起こってしまう可能性があります。

目先の収入を優先してしまったミスマッチの企業への就職が多発すると社会として安定性にかけてしまいます。失業期間中に失業保険があることにで、転職期間の生活が安定させることが出来ます。

雇用保険制度は、失業者の生活を安定させ、転職を支援すると共に、企業で働く労働者の雇用を安定させる目的があります。

ただし、失業保険を受給できる期間や金額は、会社都合退職かどうかや前職での年収によって決まる為、失業保険を受給しながら転職を行おうと考えている方は、退職する前に確認しておくことをおススメします。

失業保険の受給資格とは

上記しておりますが、失業保険を受給するには受給資格を満たさないといけないです。失業者が、失業保険の受給資格があるかどうかはハローワークが判断をします。

失業保険の受給資格は、以下の二つです。

  1. 雇用保険に加入している期間
  2. 転職する意思があるかどうか

①雇用保険に加入している期間

失業保険の受給に必要な雇用保険の加入期間は、退職理由が自己都合退職と会社都合なのかによって変わります。

自己都合の場合は、離職する日以前の二年間に、11日以上出勤した月が12か月以上あることが条件となります。

リストラや倒産といった会社都合の場合は、特定受給資格者となるので、離職する日以前の一年間に、11日以上出勤した月が6か月以上あることが条件となります。

少し話は変わりますが、倒産やリストラによって特定受給者認定されるかどうかによって、失業手当を受給開始までの期間が変わってきます。

特定受給者は、失業手当給付が認定されるとすぐに受給が開始されますが、自己都合退職の人は認定されてから受給開始までに三か月の待期期間が発生します。

自己都合退職の場合でも、有期契約満了後更新がされずに退職した場合や家族の扶養介護が必要になった場合などは、特定受給者に認定されることがあります。

②転職する意思があるかどうか

冒頭にも書きましたが、雇用保険制度の目的は、離職してから次の仕事が見つかるまでの間の期間の生活を安定させることです。

当然ながら転職する意思がない人には失業保険の受給はされません。そのため、ハローワークで仕事を探して転職をする意思があることを証明する必要があります。

失業保険が振り込まれるのは、28日おきになっており、その期間中に2回以上転職活動を行い、働く意思があること示す必要があります。ハローワークによっては、判断機銃が異なる場合があるため、少し多めに転職活動を行っておいた方が無難です。

就職をしようといしている人を支援する制度ある為、病気や怪我をしていたり、結婚を機に専業主婦になる場合などは受給対象にはなりません。

失業保険はどれくらいもらえるのか

失業保険でもらえる金額は、「基本手当日額×所定給付日数」で算出されます。

基本手当日額は、「離職前の6か月の給与総額÷180日×給付率」で算出されます。

基本手当日額には、上限額が設定されており令和元年8月時点の29歳以下の上限額は、6,755円となっております。この上限額は毎年8月1日に変更になります。

給付率は、離職前6か月間の給与総額÷180日の給与(賃金日額)によって定められています。

29歳以下の場合の賃金日額毎の給付率は以下の通りになります。

  • 2,500 ~ 5,010円の場合:80%
  • 5,011 ~12,330円の場合:80~50%
  • 12,331 ~13,630円の場合:50%
  • 13,630円(上限額)以上の場合:基本手当日額上限額

計算例:離職前の6か月間の給与が、2,340,000円の場合

賃金日額:2,340,000円÷180=13,400円

基本手当日額:13,400円×50%=6,500円

受給期間が90日の場合:6,500円×90=585,000円

退職してから失業保険を受給するまでの流れ

退職をしてから失業保険を受給するまでの基本的な流れは以下の通りになります。

  1. 離職票をもらう
  2. ハローワークで受給資格の決定をする
  3. 7日間の待機期間
  4. 初回説明会に参加する
  5. ハローワークで転職活動を行う
  6. 認定日に失業中であることを申請する

①離職票をもらう

前職の会社から離職票をまずもらいましょう。会社によっては離職票の発効までに時間がかかるケースがあるため、退職理由によっては前職の会社に連絡しにくいかもしれませんが、郵送を早くしてもらうように催促をしましょう。

②ハローワークで受給資格の決定をする

離職票が届いたら、ハローワークにて受給資格の決定をします。

受給資格の決定に必要なものは、「離職票」「雇用保険被保険者証」「本人確認書類」「印鑑」「証明写真」「普通預金通帳」です。

ハローワークで受給資格の決定が行われると、初回説明会の日程と会場を教えてもらえます。

③7日間の待機期間

受給資格の決定から、初回説明会まで7日間の待期期間が発生します。

④初回説明会に参加する

受給資格が決定した際に渡されたしおり等に従い、初回説明会に参加をしましょう。説明会では、失業保険受給について詳しく説明が行われます。

⑤ハローワークで転職活動を行う

説明会に参加してからは、ハローワークで実際に転職活動を行います。転職活動は、28日間に最低でも2回以上行うことが条件です。転職活動の判断は、各ハローワークによって基準が変わりますので、2回以上の参加することがおススメされます。

⑥認定日に失業中であることを申請する

給付を受けるためには、認定日に失業中であることを申請する必要があります。認定日は、28日ごとに行われますが、指定時間などについてはハローワークに確認しておく必要があります。

第二新卒は失業保険がもらえる

これまでに失業保険の受給資格や受給金額について説明を行って来ました。

第二新卒の方が失業保険の受給資格があるかどうかは、雇用保険の加入期間が満たされるかどうかになります。

  • 自己都合の場合:1年以上の加入期間
  • 会社都合の場合:6か月以上の加入期間

これらの加入期間が必要となります。自己都合で二年目以降に退職した方の場合は、受給資格を満たすことが出来ます。

新卒一年目で退職した方は、雇用保険の加入金が不足になってしまうかもしれませんが、「正当な理由のある自己都合」の場合は、「特定受給資格者」と認定される場合もあるので、不安な場合はハローワークに相談しましょう。

正当な理由がなく1年未満で退職をした方は、失業保険を受給することが出来ないので、転職先を早めに見つけましょう。

はじめての転職活動を行う場合は、「転職のプロ」である転職エージェントを活用することをおススメします。