有給休暇は、労働基準法第39条で定められている休暇であり、有休を利用することは労働者の権利でもあります。それでも、退職時に残っているすべての有休を消化してもいいかを悩む方も多いのではないでしょうか。
有休を取得することは労働者の権利なので問題ないので、退職前に使いきることに問題は何もありませんので安心してください。ただし、円満退職を行うためにも、引き継ぎや業務に支障を出さないように考える必要があります。
今回は、有給休暇の基本的な日数やルールについて説明していきます。
いまさら聞けない?有給休暇の基本
そもそも有給休暇とは、一般的に「有給」や「年休」などと言われますが、法律上の正式名称は「年次有給休暇」です。
年次有給休暇とは、労働者の休暇日の内、使用者(雇用主)から賃金が支払われる休暇日のことです。有給休暇は、入社してから半年後から1年ごとに付与されます。
有給休暇が付与される条件は、入社日から半年(6か月)以上継続して勤務しており、期間中の労働日の8割以上出勤していることです。
有給休暇は、正社員だけでなく派遣社員やパート・アルバイトの方にも権利があります。派遣社員は、派遣元の勤務年数が基準になるので計算時には注意が必要です。
有給休暇の付与日数
勤務期間 | 付与有給休暇日数 |
6か月 | 10日 |
1年6か月 | 11日 |
2年6か月 | 12日 |
3年6か月 | 14日 |
4年6か月 | 16日 |
5年6か月 | 18日 |
6年6か月以上 | 20日 |
これは週に4日かつ30時間以上を働いている場合の日数です。アルバイトやパートで勤務されている方は上表の付与日数より少なくなりますので注意してください。
また上表の日数は、労働基準法で付与が定められている最低の日数であり、会社独自の福利厚生で20日以上付与されることもあります。また有給休暇は、2年間有効なので、1年前の付与分は繰り越すことが出来るので、最大40日まで保有しておくことが出来ます。
また2019年4月からは、すべての企業に対して5日の取得することが義務付けられました。こちらが対象となるのは、有給休暇が10日以上付与されている方です。有給休暇取得日については、原則労働者の自由ですが、会社によって指定される場合もあります。
保有有給休暇日数の確認方法
退職日までに有給休暇をすべて消化するためには、保有日数は確認しておく必要があります。
主な有給休暇日数の確認方法は、以下の3つがあります。
- 給与明細で確認
- 人事など担当部署に確認
- 自ら計算する
給与明細には、給与の締め日時点の有給休暇の残日数が記載されています。締め日以降に有休を消費していればその日数を引けば、現在の保有日数が把握できます。
有給を消化しながら円満退職をする為のポイント
有給休暇は、当然ですが退職すると権利は失ってしまいます。なので、すべてを消化してから退職しておきたいところです。
引き継ぎや業務に支障が出ないのであれば、退職日前にまとめて取得することが一般的です。ただし、引き継ぎや業務に支障が出るような場合は、退職する数か月前から少しづつ取得をしていくということも出来ます。
どうせ辞める会社だからといって有給休暇の取得を優先するあまり、引き継ぎや業務に支障を出してしまうのは社会人としてはよろしくありません。もしかしたら、退職してから以前の会社や同僚と何らかの機会で関わる可能性もありますので、円満に退職出来るようにしましょう。
1年目でも有給休暇取得は出来る
第二新卒で転職をする際も有給休暇は、すべて消費してから退職したいと思います。円満退職をするためにも、転職活動をはじめる時点で有給休暇の保有数を確認し、いつまでに引継ぎを終えるかを逆算し、転職活動のスケジュールをしっかりと立てておきましょう。
1年目で転職を行う方も6か月以上勤務をしていれば、有給休暇を取得することは出来ます。新卒で4月に入社した場合であれば、10月で半年勤務したことになるので10日間は付与されます。
例え、入社してから数か月で退職をしてしまうとしても初めて社会人として働いた会社ですので、円満退職が出来るようにしましょう。「立つ鳥あとを濁さず」とも言いますので、しっかりと手続きはしましょう。